相続税対策・生前贈与について

相続税対策はお考えですか?

 

相続対策3つのポイント

 

○ 人的対策...相続人どうしの遺産争い、いわゆる「争族」への措置

○ 納税資金計画...相続税の試算を行い、納税資金の貯蓄を計画

○ 節税対策...生前贈与など合理的な範囲内で節税を目指します。

 

相続対策・事業承継対策については、いくつかポイントがあり、主なものは上記の3点ですが、なにより大切なのは、そういう不安がある場合には、すぐ対策を始めることが重要です。
なぜなら、相続対策・事業承継対策は
早いに越したことはないからです。

以下、相続税対策の一例を紹介します。


生前贈与「暦年課税制度」の利用

贈与税の110万円の基礎控除額等を利用し、時間(年数)をかけることにより節税を行います例えば、子供3人、準備期間20年とすると、110万円×20×3人=6,600万円の財産の移転が無税で行うことができます。

株価対策の検討

非上場会社の株式は相続税・贈与税の計算上「取引相場のない株式」に分類され、株価計算も複雑になっています。自社の株価の評価額を知ることも相続対策となります。  

 

連年贈与認定に注意! 

 

毎年続けての贈与には注意が必要です。 

贈与税の非課税枠を利用して、親が子どもに内緒で、子ども名義の通帳を作り、毎年110万円ずつ振り込んでいる、というケースは多いと思います。 しかし、この贈与には注意が必要です。

 

 "連年贈与"認定されないための対策


・贈与契約書を贈与の都度、作成する。

・受贈者本人の預金への振込み・110万円を超える贈与税申告をする等、記録を残す。

・毎年違う時期に、違う金額、違う財産で贈与を行う等、単発の贈与を強調する。

 


事業承継を行うために

「事業承継」は、単に社長保有の自社株式の移し替えといった"相続"の問題だけでなく、 会社の事業を誰に承継させるかという"経営権"の問題が併せてあります。

 

この対策をきちんとしておかないと、いざ事業承継という時に、相続を巡ってもめ事が起きる後継者が経営ノウハウを知らない取引先・従業員の信頼を得られない、といった問題が生じ、最悪の場合は廃業となってしまいます。

そのようなことにならないためにも、事前に後継者の候補者を見つけ、その候補者を育成し、 徐々に経営権を移していくといった計画的な取組みが大切です。

 

事業承継のポイント 

誰に承継させるか誰に承継させるか

 

1.      親族に承継させる方法

2.      社内の役員や従業員に承継させる方法

3.      経営者が保有する自社株式の売却、事業を他社に売却する「M&A」

 経営権の問題

1. 経営権の確保

2. 後継者への事業のスムーズな移行として「組織再編による対策」

3. 経営理念・経営ノウハウの承継

 

こちらは従業員、販売先や仕入先などの会社の利害関係者をも巻き込むことも考えられるため、一般的な「相続対策」より大きな視野で見据える必要があります。

 

相続などでお悩みの方は

ぜひ一度ご相談ください。