法人税の申告書について

 今回は法人税の申告書について簡単な説明をさせて頂きたいと思います。

 法人税の申告書には「別表4」という書類がありますが、そこで法人税法上の課税所得金額が計算されていますので、「別表4」は法人税法上の損益計算書だといえます。

 決算書だけを見ていると、税引前当期純利益に対して税金が計算されているようにも思えますが、実際はその会社で支出された経費などが税法的に損金として認められるかを確認し、損金として認められないもの(延滞金や交際費の10%等)を利益に加算して課税所得金額を計算しています。

 加算される項目には、まだ馴染みのないもので「業務主宰役員の損金不算入制度」というものがあり、これまで全額役員給与として損金処理されていたものが一部の会社では社長の給与所得控除額相当分が個人と会社の二重経費として見られ、会社の損金として認められなくなっている場合があります。

 社長の給与が1,200万円の場合の給与所得控除額は230万円にもなる為、全額損金として認められるかどうかで税額も大きく変わってきてしまいます。

 また、交際費についても年間600万円を超える分は全額損金として認められない上に支出した金額の10%も損金として認められていません。ただし特例として、一人当たり5,000円以下の飲食費については取引相手の名称や飲食店の名称及び所在地、飲食のあった年月日や参加人数等を記載した書類を保存してあれば全額損金として認められます。

 税金の納付が遅れた場合の延滞金などは損金としては認められませんが、社長の給与や交際費等については、ある程度は自社努力で損金として処理できるようにできますので、支出した金額はなるべく全額損金にできるように税理士に相談してみましょう。

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