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中小企業に対して税制支援

  • 平成21年度の税制改正で、特に金融不安や景気後退の影響を受けやすい中小企業に対して税制支援

 資本金の額又は出資金の額が1億円以下である普通法人などの「中小法人等」について、平成2141日から平成23331日までの間に終了する各事業年度の、所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が現行の22%から18に引き下げられます。

 また、資本金が1億円以下の法人については、交際費の定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられました。これにより、交際費等の額が400万円を超えていた法人については、所得に加算される損金不算入額が減少するため、減税が見込まれます。